記事・レポート
人事労務の法的課題
~マクドナルド判決に学ぶ企業の対応~
更新日 : 2009年03月13日
(金)
第7章 裁判所は鈍感だから方向転換できない。法改正が最良の策
高谷知佐子: 会場の皆さんからもご質問を募ってみましょう。
会場からの質問: 仕事ができる人間なら1時間で回せる仕事でも、仕事ができない人間では10時間かかるという場合。その人に時間外の対価を支払うのは納得できないので、時間以外での支払いの考え方はないのでしょうか。
高谷知佐子: なるほど。ただ日本の労働基準法の考え方は、原則時給換算です。だから、その働きがどうであれ、働いた時間に対して時給を払うということになります。今のお話ですと、時給単価での調整を考えていただくようになると思います。
山本紳也: 今先生がおっしゃった通り、法律が時間ベースでできていますので、働いた時間は払うのが絶対です。ほかの評価のところで、どう差をつけていくかという答えしか出せないというのが現状ですね。
高谷知佐子: 本当は、「時間をかけた人が偉いわけではない仕事」の場合は、違った給料の決め方を法律が許してくれればいいのですが、今の日本にないんです。
会場からの質問: ガソリンスタンド・チェーンの経営者です。日本のサービス業は、恐らく法律を守ればまったく営業できなくなるだろうと思います。もちろん法律は守らなければならないのですが、今の傾向は、ほとんどのサービス業を衰退させる結果になるんでしょうか。大変心配するところです。
高谷知佐子: その辺は政策的な話で、結局、国会が何とかしてくれないといけないんですね。悪口ではなく、裁判所は結構鈍感です。残念ながら、裁判所が自ら舵を切り方向転換するのは難しい感じがします。一番いいのは法改正ですが、例えば通達などのきっかけがないと裁判所は変えてくれない。サービス業の企業には、まだまだ苦難の時代が続かざるを得ないという感じはします。
私のお客さんでも、この関係の判例が出ると社内で検討せざるを得ないが、検討しては「財務上、無理だからやめました」となる。試算すると100億円とかになってしまって、「冗談じゃない」という状況です。
ですから、社員に「嫌われない」というと変ですけれど、訴えられないようにするのが企業にとっての最大の防御かなという感じがします。
山本紳也: 我々も、不正が見つかった企業の再生のお手伝いが最近多いのですが、ほとんどは内部告発から始まったケースです。従業員が会社をどう思っているとかというのを気にしていくことが、重要な時代になったことは事実ですね。
会社法と違って労働法は、大前提が強者である会社から、弱者の労働者を守るためなので、会社に有利な形にはならない。時代によって変わっていくのでしょうけれども、そこと折り合いをつけていくしかないという感じはします。
実際、リストラとか不利益変更の給与カットとか、10年20年前に比べると、「認められる」程度がだいぶ緩くなっている流れはあるので、徐々に変わってくるのを待つしかないところです。
(その8に続く、全10回)
会場からの質問: 仕事ができる人間なら1時間で回せる仕事でも、仕事ができない人間では10時間かかるという場合。その人に時間外の対価を支払うのは納得できないので、時間以外での支払いの考え方はないのでしょうか。
高谷知佐子: なるほど。ただ日本の労働基準法の考え方は、原則時給換算です。だから、その働きがどうであれ、働いた時間に対して時給を払うということになります。今のお話ですと、時給単価での調整を考えていただくようになると思います。
山本紳也: 今先生がおっしゃった通り、法律が時間ベースでできていますので、働いた時間は払うのが絶対です。ほかの評価のところで、どう差をつけていくかという答えしか出せないというのが現状ですね。
高谷知佐子: 本当は、「時間をかけた人が偉いわけではない仕事」の場合は、違った給料の決め方を法律が許してくれればいいのですが、今の日本にないんです。
会場からの質問: ガソリンスタンド・チェーンの経営者です。日本のサービス業は、恐らく法律を守ればまったく営業できなくなるだろうと思います。もちろん法律は守らなければならないのですが、今の傾向は、ほとんどのサービス業を衰退させる結果になるんでしょうか。大変心配するところです。
高谷知佐子: その辺は政策的な話で、結局、国会が何とかしてくれないといけないんですね。悪口ではなく、裁判所は結構鈍感です。残念ながら、裁判所が自ら舵を切り方向転換するのは難しい感じがします。一番いいのは法改正ですが、例えば通達などのきっかけがないと裁判所は変えてくれない。サービス業の企業には、まだまだ苦難の時代が続かざるを得ないという感じはします。
私のお客さんでも、この関係の判例が出ると社内で検討せざるを得ないが、検討しては「財務上、無理だからやめました」となる。試算すると100億円とかになってしまって、「冗談じゃない」という状況です。
ですから、社員に「嫌われない」というと変ですけれど、訴えられないようにするのが企業にとっての最大の防御かなという感じがします。
山本紳也: 我々も、不正が見つかった企業の再生のお手伝いが最近多いのですが、ほとんどは内部告発から始まったケースです。従業員が会社をどう思っているとかというのを気にしていくことが、重要な時代になったことは事実ですね。
会社法と違って労働法は、大前提が強者である会社から、弱者の労働者を守るためなので、会社に有利な形にはならない。時代によって変わっていくのでしょうけれども、そこと折り合いをつけていくしかないという感じはします。
実際、リストラとか不利益変更の給与カットとか、10年20年前に比べると、「認められる」程度がだいぶ緩くなっている流れはあるので、徐々に変わってくるのを待つしかないところです。
(その8に続く、全10回)
※本セミナーで取り上げている病気や疾患などの説明および対処方法は、「ロバストネス」の観点からの仮説です。実際の治療効果は一切検証されていません。講師およびアカデミーヒルズは、いかなる治療法も推奨しておりませんし、本セミナーの内容および解釈に基づき生じる不都合や損害に対して、一切責任を負いません。病気や疾患などの治療については、信頼できる医師の診断と指示を必ず仰いでください。
人事労務の法的課題 インデックス
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第1章 「マクドナルド判決」の背景にある労働市場環境の変化
2008年12月03日 (水)
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第2章 法律で明確には定義されていない監督責任者とする判断基準
2008年12月12日 (金)
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第3章 労働時間の自由裁量に関して違和感の残る裁判所の判断
2009年01月19日 (月)
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第4章 店長系の責任・権限程度では、管理監督者と言い切れない
2009年02月05日 (木)
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第5章 役員の1つ下のポジションは、管理監督者性を認める傾向
2009年02月27日 (金)
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第6章 今の法制度には選択肢がなくフレキシビリティに欠ける
2009年03月06日 (金)
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第7章 裁判所は鈍感だから方向転換できない。法改正が最良の策
2009年03月13日 (金)
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第8章 パフォーマンス評価で残業代と賞与のバランスを図る
2009年03月23日 (月)
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第9章 「36協定」で残業代が要らなくなるわけではない
2009年03月31日 (火)
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第10章 時間外労働は使用者の命令に基づいて行うのが原則
2009年04月13日 (月)
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